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有料老人ホームについて間違った内容はどれか。
A、介護保険制度において、有料老人ホームは特定施設入所者
生活介護の指定事業者になることができる。
B、株式会社や社団法人、宗教法人であっても、要件を満たす
ことで有料老人ホームを設置・運営することが可能である。
C、有料老人ホームの人員は、常時20人以上を入所させると
老人福祉法では定められている。
D、有料老人ホームは施設と利用者の間で契約し、利用される
もので、利用者が入所する時には施設側は重要事項説明書
を交付して説明する必要がある。
E、有料老人ホームを設置する場合には、前もって設置予定地の
都道府県知事に届け出る必要がある。
■解答 C
■解説
A、正しい。介護保険制度において、有料老人ホームは特定施設
入所者生活介護の指定事業者になることができます。
B、正しい。民間のシルバーサービス事業である有料老人ホーム
は、要件を満たしていれば設置・運営をすることができます。
C、間違い。「……常時10人以上の老人を入所させ、食事の提供
その他の日常生活上必要な便宜を供与……」老人福祉法29条。
D、正しい。重要事項説明書では、入居者が次室以外の場所で介護
される場合の場所や介護費用についての説明が行われます。
E、正しい。有料老人ホームを設置する場合には、都道府県知事に
設置者の氏名や住所、設置予定地などを届けなければなりません。