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社会福祉法人について説明した次の記述のうち、誤っているものを一つ選びなさい。

1.所轄庁は、原則として都道府県である。
2.社会福祉法人の許可を受けていない法人の場合、その名称に、社会福祉法人だ
けでなく、紛らわしい文字を使用してはならない。
3.設立するにあたり、特に設立許可を得る必要はない。
4.社会福祉事業の他に、収益事業を行うことができる。
5.社会福祉法人は税制上の優遇措置を受けることができる。

■解説

1.正。所轄庁は、設立許可や規制監督を行う。なお、社会福祉法人の事業の区域が複数の都道府県にまたがる場合は、厚生労働大臣が所轄庁となる。

2.正。社会福祉法人の許可を受けていない法人が、その名称に社会福祉法人またはこれと似た紛らわしい文字を使用してはならないことは、「社会福祉法」第23条に規定されている。

3.誤。役員数などの要件を満たして所轄庁の設立許可を得る必要がある。

4.正。社会福祉法人は、社会福祉事業に加えて公益事業および収益事業を行うことができる。ただし、この場合の収益事業とは、その収益を社会福祉事業または収益事業の経営にあてることを目的とした事業であり、すべての収益事業ではない。

5.正。社会福祉法人は、経営の安定のために税制上の優遇措置を受けることができる。社会福祉法人にかかる法人税や固定資産税、住民税は、原則非課税になる。また、社会福祉法人への寄付金は税金控除の対象となり非課税である。

◇解答 3番

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